2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する、注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者がオリンピック・パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては、覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する、注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者がオリンピック・パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては、覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては覚醒剤取締法で、覚醒剤の輸入等が禁止されております。
IOCによれば、東京大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として覚醒剤を含む医薬品であるアデラールの使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれると承知しております。
本法律案は、東京オリパラ大会に参加するADHD疾患を持つ選手のうち、アデラールの使用が不可欠である者に対しまして、覚醒剤取締法の特例として、医薬品であるアデラールの持込み、使用等を認める措置に関する規定を追加する法律案であります。 しかし、このアデラール以外の代替薬を用いればいいのではないかという御意見もあるところです。 まず、この特例措置の必要性について、政府の見解を求めたいと思います。